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金融機能強化法に基づく信託受益権の買取り決定について
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1.信託 |
山梨県民信用組合優先出資証券信託受益権 |
2.受益権形態 |
有価証券等の包括信託契約に基づく受益権 |
3.信託設定時元本 |
450億円 |
4.信託設定日 |
2009年9月30日 |
5.受益権譲渡日 |
2009年9月30日 |
6.譲渡先 |
叶ョ理回収機構 |
(2)優先受益権の買取り等の方法
山梨県民信用組合は当会に対して、私募の方法により優先出資450億円を発行します。当会は既に引受けている山梨県民信用組合発行の優先出資128億円を加え、自ら委託者となり設定する信託に当該優先出資を譲渡します。信託受益権は配当や元本弁済の支払い、残余財産分配請求権等の順位により優先受益権
450億円と劣後受益権128億円から構成されます。当会は当初、全ての優先受益権および劣後受益権の受益者となりますが、うち優先受益権450億円を整理回収機構に譲渡します。
2.当会の「経営強化指導計画」の概要について
詳細は、別添資料「経営強化指導計画ダイジェスト版」をご参照ください。
以 上
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(本件に関するお問合せ先)
全国信用協同組合連合会 総合企画部
古屋・中村・小林
TEL:03−3562−5115
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【別添資料】