ホーム >金融機能強化法に基づく信託受益権の買取り決定について

金融機能強化法に基づく信託受益権の買取り決定について

    平成21年9月11日

    各 位

    全国信用協同組合連合会

     

    金融機能強化法に基づく信託受益権等の買取り決定について

    当会は、山梨県民信用組合より、同組合が発行する優先出資について引受けの申込みを受け、当該優先出資の引受けを行うことを決定いたしました。さらに、当該引受けに係る信託受益権等について、金融機能の強化のための特別措置に関する法律(金融機能強化法)第26条の規定により買取りの申込みを行っておりましたが、本日、金融庁において、同法に基づき当該信託受益権等の買取りが決定されましたので、お知らせいたします。
    当会は、今後、山梨県民信用組合が、強化した財務基盤を背景に中小規模事業者や個人の皆様に対する金融仲介機能をより一層発揮し、適切かつ積極的な資金供給の維持・拡大と各種金融サービスの向上を図ることにより、これまで以上に地域経済の発展に貢献することを期待しております。また、信用組合業界の系統中央機関として、「経営強化指導計画」に基づく強力な指導を含め、同組合に対する全面的かつ万全な支援を行ってまいります。

    1.優先受益権の概要
    (1)概要

    1.信託

    山梨県民信用組合優先出資証券信託受益権

    2.受益権形態

    有価証券等の包括信託契約に基づく受益権

    3.信託設定時元本

    450億円

    4.信託設定日

    2009年9月30日

    5.受益権譲渡日

    2009年9月30日

    6.譲渡先

    叶ョ理回収機構

    (2)優先受益権の買取り等の方法
    山梨県民信用組合は当会に対して、私募の方法により優先出資450億円を発行します。当会は既に引受けている山梨県民信用組合発行の優先出資128億円を加え、自ら委託者となり設定する信託に当該優先出資を譲渡します。信託受益権は配当や元本弁済の支払い、残余財産分配請求権等の順位により優先受益権
    450億円と劣後受益権128億円から構成されます。当会は当初、全ての優先受益権および劣後受益権の受益者となりますが、うち優先受益権450億円を整理回収機構に譲渡します。

    2.当会の「経営強化指導計画」の概要について
    詳細は、別添資料「経営強化指導計画ダイジェスト版」をご参照ください。

    以 上
    ***************************************
    (本件に関するお問合せ先)      
    全国信用協同組合連合会 総合企画部 
    古屋・中村・小林 
    TEL:03−3562−5115
    ***************************************



    【別添資料】
  • 経営強化指導計画 (pdf:323KB)
  • 経営強化指導計画 ダイジェスト版 (pdf:121KB)
  • 経営改善と積極的な金融仲介機能の発揮に向けて (pdf:11KB)
Copyright(C)2007 The Shinkumi Federation Bank All Right Reaerved