信用組合業界への支援業務
信用組合業界では1969年7月に「全国信用組合保障基金制度」、2002年4月に「信用組合経営安定支援制度」、また、2011年2月に従来の「合併支援資金制度」に代わる「合併特別支援制度」を創設しています。
全信組連は、信用組合の系統中央金融機関として個別信用組合の健全性を確保し、信用組合業界の信用の維持・向上を図るため、この3つの支援制度の運営について中心的役割を担っています。
更に、全信組連は、個別信用組合の中小事業者等に対する金融機能を強化するため、2014年4月に「中小事業者等に対する金融機能強化支援制度」を創設しています。
全国信用組合保障基金制度
この制度は、信用組合が資金を拠出して「保障基金」の積立て(目標額1,000億円:2024年3月末残高約1,004億円)を行い、合併等を行う信用組合に対して資金援助を行っています。
信用組合経営安定支援制度
この制度は、信用組合、全国信用組合中央協会および全信組連が協力して創設した制度であり、次のとおり「モニタリング制度」、「監査・指導制度」および「資本増強支援制度」の3つの制度から構成されています。
モニタリング制度
全信組連が信用組合から各種経営資料の提出を受け、それに基づき自己資本の状況、資産内容、収益性および流動性等の面から経営分析を行い経営上の問題点等を早期に発見・把握する制度です。
監査・指導制度
全信組連がモニタリング等の結果、監査・指導が必要と認められた信用組合を対象として、全国信用組合監査機構による実地監査を実施し、問題点等を明らかにしたうえで必要な助言・指導を行う制度です。
また、資本増強支援制度に関連し事前監査および事後監査も実施します。
資本増強支援制度
全信組連が資本増強支援を希望する信用組合に対して、審査のうえ支援を実行するとともに、実行後の経営状況について管理する制度です。
また、地域活性化に向けた資金供給機能の強化や新型コロナウイルス感染拡大に伴う取引先支援の強化のために、資本増強支援を希望する信用組合に対しては、「金融機能の強化のための特別措置に関する法律(金融機能強化法)」に基づき、全信組連自身が公的資金を調達し、これを原資とした資本支援(中小金融強化支援制度)を行っております。
信用組合経営安定支援制度
合併特別支援制度
この制度は、信用組合の合併に際し、合併後の経営安定化を目的として資本増強支援と資金援助を組み合わせた支援を行っています。