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ホーム > 信用組合のQ&A
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| 「地域信用組合」 | 信用組合の営業エリアにお住まいのみなさま、事業を営むみなさまを組合員とする信用組合です。 |
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| 「業域信用組合」 | 同じ事業を営むみなさまを組合員とする信用組合です。 |
| 「職域信用組合」 | 同じ職場にお勤めのみなさまを組合員とする信用組合です。 |
信用組合は誰のもの?
信用組合は、出資者であり利用者である組合員のみなさまのものです。
一方、信用組合には、みなさまの大切なお金をお預かりし、お貸しするという金融機関としての使命、また企業市民として、地域行事への参加や地元への貢献を通じて、地域と共生する最も身近で親しみやすい金融機関として活動しています。
このため信用組合は、地元のみなさまのものともいえるのです。
信用組合の目的はなに?
信用組合の目的は、組合員のみなさま、地元のみなさまの発展に貢献することです。
信用組合が日々の営業の中でいただく利益の使い途は、
- 地元をはじめ社会の発展のために納める税金、
- 組合員のみなさまへの配当、
- 信用組合が将来もみなさまのお役に立つ活動を行う
の3つに分けられ、営利を目的とはしていません。
信用組合は、金銭的な利益を求めるのではなく、常に組合員のみなさま、地域のみなさまの利益を第一に考えた運営を行っています。
信用組合の組合員になれますか?
地域の信用組合は、信用組合の営業エリアにお住まいもしくは職場がある方、営業エリアで事業を営んでおられる方々が組合員となられています。
また、業域信用組合は医師や歯科医師、浴場業・青果卸売業等の同業者のみなさま、職域信用組合は警察や消防署、地方公共団体、新聞社等にお勤めのみなさまが組合員となられています。
それぞれの信用組合で組合員となっていただける方が異なりますので、詳しくはご利用いただく信用組合にお問合せください。
信用組合と銀行はどこが違うの?
信用組合と銀行の違いは、次のとおりです。
- 信用組合は利益を追求することを目的とした金融機関ではなく、組合員のみなさまの発展に貢献することを目的とした金融機関です。
→ 銀行は株式会社ですので、利益を上げることが第一の目的です。 - 信用組合の経営に参画いただく方は、組合員(お客さま)以外ありません。このため、信用組合は組合員(お客さま)の利益を第一に考えた経営ができます。
→ 銀行は、所有者である株主の利益を第一に考える必要があります。 - 信用組合の組合員の議決権は、出資の多い・少ないにかかわらず、1人1票です。
→ 銀行は、保有株数により議決権が異なり、大口株主の意向が反映される仕組みとなっています。
信用組合と信用金庫はどこが違うの?
信用組合も信用金庫も出資者のためにサービスを行う金融機関という立場は同じです。このように、出資者のためにサービスを行う金融機関を「協同組織金融機関」とよんでおり、「協同組織金融機関」には、「信用組合」、「信用金庫」、「労働金庫」、「農協(JA)」の4つの業態があります。
これら4業態のルーツは、明治33年(1900年)の「産業組合法」にあり、全て同じです。また、いずれの業態も組合員・会員のための金融機関として活動しています。
信用組合と信用金庫の違いは、以下のとおりですが、大きな違いは信用組合が地域・業域・職域という様々なコミュニティを基盤とする金融機関であることに対し、信用金庫は広域をエリアとする金融機関であることです。
また、地域信用組合は、地域を基盤とする点で信用金庫と同様ですが、より狭域で中小企業に特化した営業を行っている点が異なります。
信用組合と他金融機関の事業態様一覧
| 信 用 組 合 | 信 用 金 庫 | 銀 行 | |
|---|---|---|---|
| 根 拠 法 | 中小企業等協同組合法 (昭和24年) 協同組合による金融事業に関する法律 (昭和24年) |
信用金庫法(昭和26年) |
銀行法(昭和56年) |
| 組 織 | 協同組織の非営利法人 |
株式会社 |
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| 営業地区 | 制限あり(狭域) |
制限あり(広域) |
制限なし |
地域・業域・職域 |
地 域 |
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| 出資金・資本金 の最低限度 |
2千万円(東京都特別区等) 1千万円(その他) |
2億円(東京都特別区等) 1億円(その他) |
10億円 |
| 出資者の名称 | 組合員 |
会 員 |
株 主 |
| 出資者の資格 | 個人および従業員300人以下または
資本金3億円以下の法人 |
個人および従業員300人以下または
資本金9億円以下の法人 |
自 由 |
| 預金・積金 | 組合員以外の預金・積金は全体の20%までに制限 | 制限なし |
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| 貸 出 先 | 組合員 |
会 員 |
自 由 |
信用組合への預金や定期積金は預金保険が適用されるの?
はい、適用されます。
信用組合は預金保険制度の対象金融機関であり、預金保険機構(国)に対し預金や定期積金の額に応じた保険料を納付しています。
預金保険制度の詳細につきましては、預金保険機構のホームページをご覧ください。
預金保険機構のホームページはこちらから
http://www.dic.go.jp/
